2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、環境省におきましては、日頃より都道府県、市町村と連携をしまして、監視活動を行うとともに、不法投棄ホットラインというものを設けまして、市民から不法投棄に関します通報を常時受け付けるという体制を整えるなど、個々の不法投棄事案に関しましても、相談対応しながら緊密に連携を取っているというところでございます。
また、環境省におきましては、日頃より都道府県、市町村と連携をしまして、監視活動を行うとともに、不法投棄ホットラインというものを設けまして、市民から不法投棄に関します通報を常時受け付けるという体制を整えるなど、個々の不法投棄事案に関しましても、相談対応しながら緊密に連携を取っているというところでございます。
我が国最大の不法投棄事案である豊島事案について、本年三月末に豊島から除去が終了し、今後は無害化処理や地下水の浄化などの取り組みが進められることとなっております。 同じ四国出身として、大臣に、豊島事案の現状について所感と、今後の廃棄物・リサイクル行政に向けた決意をお伺いいたしたいと思います。
まずは、これまで我が国で起きた産業廃棄物の大規模な不法投棄事案を振り返ってみたいと思います。 代表的なものに、一九九〇年の豊島不法投棄事案、そして、国内最大規模の産業廃棄物不法投棄事案と言われた、一九九九年の青森・岩手県境不法投棄事案が挙げられると思います。
お手元のお配りした資料の二以下をちょっと御覧いただければと思うんですが、私が環境省で事務次官を務めておりました平成十四年から十五年ごろは、青森・岩手県境の産廃不法投棄事案が大きな問題となっておりまして、両県が中心となって、不法投棄された産廃を実際に出した排出者を徹底的に調べた結果、排出事業者は二千六百二十七、このうち埼玉県は八百八十事業者、東京は六百九十三事業者ということで、関東七都県で全体の八八%
産廃の不法投棄等をなくすためには、まず第一に、産廃の不法投棄事案に対し、警察との連携による積極的な摘発が必要であるというように思います。
しかしながら、不法投棄が発覚したときにはその事業者は解散している、あるいは倒産している、代表者も不明、あるいは既に死んでいるとか資力も全くないというケースが多いようでありまして、不法投棄事案の原因者である事業者の責任を問うのはなかなか難しいのが通例だということは分かります。
ただ、御指摘をいただきましたように、この法律、平成三年に改正をしてから今回で八回目の改正という点では、ある意味その時々の様々な問題点、また不法投棄事案でありますとか悪質な手口の巧妙化だとかいろいろな問題がその都度その都度出てきておりますので、そういった問題にもできる限りスピーディーに迅速的に対応していくという意味でのこの改正がこうして年次的にも毎年というようなケースもやはり出てきておるかというふうに
実際問題、新たに判明する不法投棄事案の件数は、ピークでありました平成十年、これをピークといたしまして毎年度減少をしてきているところでございます。しかし同時に、この廃棄物処理法の改正というのは、その時々の必要な案件、いわゆる不法投棄だとか不法輸出だとかあるいはまた石綿を含む廃棄物への対応だとか、そういった事案に応じて対応もしてきた、そういう意味では必要不可欠なところだというふうに思います。
廃棄物処理法は排出事業者責任を中心とした法体系であると考えますが、私は、建設廃棄物の不法投棄事案の比較的少ないと言われている公共事業のように、廃棄物処理法でも発注者責任を明確化すべきではないかと考えています。
まず、不法投棄等の不適正処理に対する責任の強化につきましては、これまでも数次にわたる法改正が行われて、不法投棄事案についても近年は減少傾向にあります。しかし、今なお後を絶たない状況に変わりはございません。
以上が私の住んでいるところの産廃処分場の問題でして、大臣初め副大臣、政務官にも、先般の予算委員会分科会で御説明を申し上げ、一定御理解をいただいているところなんですけれども、個別事案はまた後ほど議論をすることといたしまして、まずお伺いをしたいのは、この栗東市の事案だけではなくて、全国に産廃の不法投棄事案があるものと承知をしています。
まだなぜ残存をしているのかということでございますが、私ども毎年調査をして、その支障の有無あるいはその対策の進捗状況について把握をしているところでございますが、この不法投棄事案に関する関心がとみに高まっておりますので、今後、各都道府県において残った案件をどう考えているのかということにつきまして、更に都道府県との連絡調整をしながら対策の促進を図ってまいりたいと考えております。
この調査結果によりますと、新規に発覚した不法投棄事案については、先生御指摘のとおり、件数及び投棄量とも平成十年のころをピークにいたしまして減少しておりまして、最近では件数及び投棄量とも半分以下という水準にまで減少してまいっております。しかしながら、平成十九年度の調査結果を見ますと、不法投棄の件数が三百八十二件、また不法投棄量は十万二千トンということになってございます。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 先ほど御説明申し上げました衛星画像を活用した未然防止対策ということでございますけれども、このモデル事業の基本的な考え方あるいはその取組は、岩手大学が中心になって、例の青森、岩手の県境の大規模不法投棄事案をベースに御研究をいただいているところでございます。
平成二十四年末という期限を設けたのは、当時、全国に散見された目に余る不法投棄事案、これを早期に解決したい、財政的にも援助したいということで、国会が二十四年末ということを、期限を区切ってみんなで努力しようということになったわけでございまして、それを今の段階で安易に延ばすこともあり得るんだということになりますと、これまで頑張ってきた都道府県等の意欲をそぐことになるのではないか、このように考えております。
不法投棄事案等々を抱えている自治体にしてみると、この十年という期限で本当にやっていけるのかどうかという不安があります。かと思う一方で、期限を切らなければいつまでもずるずると課題の先送りになってしまうという問題もあり、大変背中合わせの痛しかゆし、板挟みの状況になっていることも承知をしています。
○政府参考人(由田秀人君) 青森、岩手の不法投棄事案のみにとどまらず、いわゆる産業廃棄物の不法投棄に関しましては、まさにまずはその関係者、まずは排出事業者を含めまして不法投棄した者等の責任ということで、ここのところを措置命令等によってきっちりと責任を追及していくことが重要であります。
○若林国務大臣 産業廃棄物の不法投棄対策につきまして、具体的な措置としては、やはりマニフェストを普及させていくということで、チェック体制が十分な体制をとらないと抑制ができない、ゼロに持っていけない、こう考えておりまして、平成十六年の六月に策定した不法投棄撲滅アクションプランに基づきまして、平成二十一年度までに、おっしゃるように、五千トンを超える大規模不法投棄事案はゼロにする、そのために、罰則の強化とか
○筒井委員 その関係でお聞きしますが、栃木県足利市の松田町の山での不法投棄事案、これが県の方に情報として入ったのがいつごろで、環境省の方に情報として入ったのはいつごろでしょうか。
そういった節約が何ゆえに行われたかと、こういうことでございますけれども、例えば事業としてみますと、環境省のホームページの運用整備、あるいは不法投棄事案の対応支援事業等々の十二項目の予算について、今申し上げました人工、人数ですね、あるいは単価といったような調整が行われた、その結果でございます。 以上でございます。
○由田政府参考人 環境省が毎年実施しております調査におきまして、平成十七年度に新たに確認されました不法投棄事案は五百五十八件であります。このうち、生活環境保全上の支障があると認められる案件が五十一件、そのうち、支障の除去として行われた事案は四十一件でございますが、その中で覆土によるものは八件ということであります。
千葉県における不法投棄事案に対する摘発状況でございます。 まず、千葉県警察本部におきましては、平成十四年の四月に、廃棄物事犯等の取り締まりを担当する三十数名体制の環境犯罪課を独立して設置しております。
○石川政府参考人 今御指摘のように、家島諸島の南方海域を中心とする不法投棄事案が本年四月に発生したわけでございますが、過去の類似の例といたしましては、平成三年の十一月に、同じく家島諸島と淡路島周辺の海域において建設廃材が不法に投棄された事案がございます。さらに、平成十六年一月には、福山港沖で建設廃材約千二百三十トンが不法に投棄された事案がございます。
また、不法投棄事案に関してでありますが、非飛散性のアスベスト廃棄物については現在のところ不法投棄の事例は承知しておりませんが、飛散性のアスベスト廃棄物につきましては、昨年八月に京都府及び大阪府におきましてそれぞれ一件ずつ、それから、十一月には岡山県におきましてそれぞれ不法投棄事案が発生いたしております。これらにつきましては、いずれも既に自治体が撤去を行ったと承知いたしております。
本法律案は、岐阜市において大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、最近における廃棄物の処理をめぐる状況を踏まえ、廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講じようとするものであります。
昨年、岐阜市における大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国の企業が中国に輸出した廃プラスチックに再生利用できないものが混入していた事案を受け、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、廃棄物をめぐる問題の解決は、なお喫緊の課題となっております。こうした課題に的確に対処するため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
不法投棄事案の改善を図るための地方環境対策調査官事務所の役割、位置付けについて見てみますと、産廃行政についての国の権限が強化された二〇〇三年の法改正当時、当時の大臣の答弁、これは鈴木大臣だったと思いますが、こうおっしゃっています。 国自らの立入りについては地方環境対策調査官の活用を積極的に考えていきたい、これは二〇〇三年二月二十八日の衆議院環境委員会です。
さきの衆議院の環境委員会でも取り上げられましたけれども、昨年三月の岐阜の大規模不法投棄事案では不法投棄量がおよそ七十二万トン、また、昨年一年間における国内の不法投棄量は九十万トンにも及ぶと推定をされている状況でございまして、正にこれは非常事態、不法投棄の問題の未然防止や解決は喫緊の重要課題となっているというふうに考えます。
それで、ちょっと伺いたいんですけれども、では、十五年の十二月一日以降ですね、環境省からごらんになって、生活に大きな影響を与えるもの、あるいは緊急性を要するような不法投棄事案はなかったという認識をしていらっしゃるということでしょうか。